令和3年8月11日からの大雨により、佐賀県内の3市町(武雄市、嬉野市、杵島郡大町町)に災害救助法が適用されました。
佐賀県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に次のとおり義援金の募集を実施いたします。
受付期間
令和3年8月23日(月)~令和4年3月31日(木)まで 終了しました
義援金受入口座
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
佐賀銀行 | 県庁支店 | 普通預金 3044860 | 社会福祉法人佐賀県共同募金会 |
ゆうちょ銀行 | 00910-4-284209 | 佐賀県共募令和3年8月佐賀県豪雨災害義援金 |
※佐賀銀行各本支店の窓口において専用振込用紙を使用した場合、振込手数料は無料です。
また、全国地方銀行協会加盟銀行の窓口での振込手数料は無料です。
※ゆちょ銀行における窓口での振込手数料は無料です。
※上記以外の銀行からの振込や、ATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料です。
義援金の配分
佐賀県共同募金会で取りまとめた義援金については、佐賀県へ送金し、佐賀県が設置する義援金配分委員会を通じて、市町から被災者へ配分されます。
税制上の取り扱い
この義援金は所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314号上の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当するため、税制優遇措置の対象となります。
この優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関での振込金受領証に「令和3年8月佐賀県豪雨災害義援金募集要綱」を添えて、確定申告書類に添付する必要があります。
なお、本会発行の領収書が必要な場合は、本会へご連絡ください。後日、領収書を送付します。
〇社会福祉法人佐賀県共同募金会 〒840-0021 佐賀県佐賀市鬼丸町7番18号
六戸町共同募金委員会での取り扱い
六戸町共同募金委員会窓口(六戸町老人福祉センター内)でも義援金の取り扱いをしております。
六戸町共同募金委員会でお預かりした義援金は、青森県共同募金会を通じて被災地へ送金してもらいます。