1.生活支援パートナー派遣事業
加齢に伴う体力の衰え等により、日常生活の中で今までできたことが困難になることがあります。本事業は、支援を必要とする方の機能を活かしながら、一緒に活動することで今の生活を続けていくことを目的に生活支援パートナーを派遣します。
(1)対象 町内在住でおおむね65歳以上の一人暮らし、または高齢者のみの世帯で活動をパートナーと一緒に行える方。
(2)支援内容 自立を妨げない程度の生活支援や外出支援、話し相手や趣味活動。ただし、公的サービスを利用できる支援は除きます。また、以下の事項については派遣を行わない。
①認知症並びに認知症の疑いがある方
②車両での送迎 ※公共の交通機関への同乗は可
③お金の払い戻しや支払いなど、金銭にかかわる活動
④医療行為や身体介護など、専門的知識や資格が必要な活動
⑤施設内での活動
(3)派遣時間 パートナーの派遣時間は月曜日から金曜日までの平日8時30分から16時までとし、1回あたり1時間以内とする。ただし、1時間を超える場合は事前に相談する。
(4)利用料金 10分あたり100円とし、利用者は活動者終了後にパートナーに支払う。
(5)利用登録 派遣を希望する方は、指定の申請書を六戸町社会福祉協議会へ提出し登録する。
2.在宅介護用器具貸付事業
在宅で介護している家庭に対し、ギャッチベッドと車いすを無料で貸し出し、経済的負担の軽減を図っています。
※希望によりサイドレールとテーブルはお貸しできます。(マットレスは各自で準備ください)
3.移送サービス事業
公共の交通機関が困難な寝たきりや車いすを利用している方を対象に、リフト付き車両等で通院などの移動の支援を行っています。利用料は次のとおりです(片道)。
3km未満 | 300円(内消費税27円) |
3km~5km未満 | 500円(内消費税45円) |
5km~10km未満 | 1,100円(内消費税100円) |
10km~15km未満 | 1,600円(内消費税145円) |
15km~20km未満 | 2,200円(内消費税200円) |
20km~25km未満 | 2,700円(内消費税245円) |
25km~30km未満 | 3,300円(内消費税300円) |
30km~35km未満 | 3,800円(内消費税345円) |
35km~40km未満 | 4,400円(内消費税400円) |
40km以上、10km増すごとに500円追加 |
◆利用時間 午前8時~午後5時(土日祝日は除く)
4.訪問型サービスA
軽易な日常生活上の支援が必要な方に、訪問介護員が生活援助を行い、自立した生活の継続と要介護状態への進行防止を図ります。
(1)対 象 者 独居(日中独居を含む)等により、ほかに見守りや家事を行う家族がいない方で、部分的な家事を行うことで自立できる方
(2)サービス内容 掃除・洗濯・ベッドメイク・衣類整理・調理・買い物・薬の受け取り
(3)料 金 1時間 200円 1週間に2回を限度
申請は六戸町地域包括支援センターへ。
5.救急医療情報キット配布事業
一人暮らしの高齢者世帯等に対し、かかりつけ医療機関、持病等の救急時に必要な情報を保管する「救急医療情報キット」を無料で配布します。
(1)対象者 町内に住所を有し、次のいずれかに該当する方
①高齢者のひとり暮らし
②高齢者のみの世帯
③高齢者であって、日中ひとりでいることの多い方
④障害者手帳を保有している方
⑤病気等により健康上の不安を抱えている方
⑥その他会長が必要と認める方
(2)キットの内容
①保管容器
②救急情報シート
③冷蔵庫用マグネット
④玄関用シール
6.居宅介護支援事業
(1)居宅介護支援事業(ケアマネージャー)とは、次のような仕事をしています。
①介護認定の申請手続きや更新手続きの申請を代行します。
②介護サービス計画(ケアプラン)の作成およびサービス提供の支援をします。
③利用者が介護保険施設への入院または入所を希望された場合、介護保険施設の紹介その他必要な支援を行います。
④介護サービスに関する苦情や疑問を受け付け、対応いたします。
(2)利用料金
ケアプラン作成費用は全額介護保険で支払われますので、自己負担はありません。相談も無料です。
(3)営業日及び営業時間
月曜日~金曜日の午前8時00分~午後5時まで。ただし日祝、12月31日~1月3日までは休業します。
7.訪問介護(ホームヘルプサービス)事業
(1)訪問介護サービスと介護予防・日常生活支援総合事業サービス
訪問介護サービスはホームヘルパーが利用者宅を訪問し、食事や入浴、排泄(はいせつ)などの身体にかかわる介助(身体介護)や、掃除や洗濯、買い物、調理など生活にかかわる援助(生活援助)を行なうサービスです。また、介護予防・日常生活支援総合事業サービスは利用者が自力で行なうことが困難な行為について、介護予防を目的として、できる限り自ら家事を行なうことができるように、自立を支援するサービスです。
(2)利用できる方
①訪問介護事業 … 介護保険による要介護1~要介護5に認定された方
②介護予防・日常生活支援総合事業… 要支援1および要支援2の認定を受けた方等
(3)利用料金のめやす(基本サービス費)
利用時間 | 身体介護 利用者負担 |
利用時間 | 生活援助 利用者負担 |
30分未満 | 275円 | 20分以上45分未満 | 201円 |
30分以上1時間未満 | 436円 | 45分以上 | 248円 |
1時間以上1時間30分未満 | 637円 | 通院等乗降介助(1回) | 109円 |
※利用料金には特定事業所加算Ⅱが含まれています。
※基本サービス費に、各種加算(処遇改善加算Ⅰ等)を加え、算定します。
※一定所得の方は、2割または3割負担となります。
※夜間(午後6時から午後10時まで):25%増し 早朝(午後6時から午後8時まで):25%増し
(4)営業日及び営業時間
月曜日~日曜日の午前6時~午後10時まで。ただし12月31日~1月3日までは休業します。
(5)利用できないサービス
利用者以外のためのサービス | 家族全員分の食事の準備や洗濯など、利用者本人以外の家族のための家事や利用者が使用しない部屋の掃除や、家族共有の場所の掃除など |
日常的な家事の範囲を超えるもの | 家具や電気製品などの移動や部屋の修繕や模様替え、大掃除、ワックスがけ、窓拭き、換気扇の掃除、特別な料理(おせち)、雪かきなど |
日常生活に支障のないサービス | 草むしりや花木の手入れ、ペットの世話や散歩、来客への応接など |
金銭・貴重品の取扱い | 預貯金の引き出しや年金の受け取り、通帳の管理など |
8.障害福祉サービス事業
(1)居宅介護・重度訪問介護サービス
ホームヘルパーが利用者宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、外出時における移動の介護、その他日常生活にわたる援助を行います。
(2)利用できる方
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳を持っている方、難病患者の方等(役場にて介護給付費等支給申請(および計画相談支援給付費支給申請)を行い、「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けます)
(3)基本料金(居宅介護)
利用時間 | 身体介護 利用者負担 |
利用時間 | 家事援助 利用者負担 |
30分未満 | 255円 | 30分未満 | 105円 |
30分以上1時間未満 | 402円 | 30分以上45分未満 | 152円 |
1時間以上1時間30分未満 | 584円 | 45分以上1時間未満 | 196円 |
*所得区分に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
*割増料金
①特定事業所加算Ⅱ:利用料金総額の10%を加算します。 (処②処遇改善加算Ⅰ :特定事業所加算を含んだ総額に27.4%を加算します。 ③夜間・早朝加算 :時間帯により25%増しになります。
(4)営業日及び営業時間
月曜日~日曜日の午前7時~午後7時。ただし12月31日~1月3日までは休業します。
9.保険外訪問介護サービス事業
利用者様の多様なニーズに対応するため、介護保険外の訪問介護サービスを実施しています。
(1)営業日 月曜日から金曜日。ただし、12月31日~1月3日を除く
(2)営業時間 午前8時から午後5時まで
(3)対象者
①介護保険非該当でひとり暮らし高齢者または高齢者のみの世帯
②要介護状態にある高齢者及び障がい者世帯
③要介護状態にある高齢者及び障がい者世帯の同居家族
(4)内 容 介護保険内では対応が難しいサービスを実施します。(詳細についてはご相談ください)
【活動例1】夫73歳、妻70歳(要介護2)の高齢者のみの世帯
ヘルパーが訪問し、介護保険サービスとして妻の食事の支度・洗濯を行ったのち、夫の食事の支度と洗濯を行います。
【活動例2】77歳女性 ひとり暮らし(要介護1)
ヘルパーが訪問し、介護保険サービスとして部屋の掃除をしたのち、庭の手入れを行います。
【活動例3】82歳男性 ひとり暮らし(介護保険非該当)
ヘルパーが訪問し、部屋の掃除を行います。
(5)利用料 ヘルパー1人 1時間 2,000円 30分追加ごとに1,000円