基本理念
「みんなで支え合い すべての人が 安心して暮らせる町づくり」
概況
1.名称 | 社会福祉法人六戸町社会福祉協議会 |
2.設立年月日 | 昭和63年12月14日 |
3.法的根拠 | 社会福祉法第109条 |
4.役員 | 理事6名以上10名以内、監事3名、評議員13名以上18名以内 |
5.所在地 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字柴山3番地の9 |
6.職員 | 正職員8名、嘱託職員1名、臨時職員2名、パート職員3名 |
社会福祉協議会とは
一般に「社協(しゃきょう)」と呼ばれています。
民間の自主的な社会福祉事業の中核となり住民が参画して福祉事業を進め、地域社会の諸問題を協働で解決しようとすることを目的とする公共性・公益性の高い民間非営利団体です。
法的には「社会福祉法」第109条「市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会」に、地域福祉事業等を推進する団体として明記されています。
社会福祉協議会の活動原則
社会福祉協議会は次の5つの活動原則に基づいて、地域の特性を生かした活動を展開しています。
- 町民ニーズ基本の原則
調査等により、町民の要望・福祉課題等の把握に努め、住民の要望に沿うような活動を第一に考え進める。 - 住民活動主体の原則
町民の地域福祉への関心を高め、そこから生まれた自発的な参加による組織を基盤とし、活動を進め支援する。 - 民間性の原則
民間組織として、開拓性・即応性・柔軟性を生かして活動する。 - 公私協働の原則
社会福祉・保健・医療・教育等の行政機関や民間団体等の連携を図り、行政と町民組織との協働・パートナーシップによる活動を進める。 - 専門性の原則
町民の福祉活動の組織化、福祉に関する調査、地域福祉活動の計画づくりなど、福祉の専門分野を生かした活動を進める。
六戸町社会福祉協議会の経緯
昭和26年の「社会福祉事業法」の成立により、民間社会福祉活動の強化を目的に全国、都道府県段階で誕生し、市町村まで組織化が進みました。
六戸町では、民生委員が中心となり昭和27年11月に任意団体として誕生し、昭和58年の社会福祉事業法改正により市町村社会福祉協議会の法人化が法制化されたことに伴い、昭和63年12月に法人化されました。
基本方針
基本方針 平成29年度(PDF)
活動指針
第二次活動指針はこちら(PDF) 体系図 年度別計画